トポス・ギア・タ・ペイディアでは理事(1名)を募集しています トポス・ギア・タ・ペイディアは、子どものための施設です 具体的には、子ども食堂、自由学校、シェルター、ヤングケアラー支援、子育て相談などを行います。 企業形態としては一般社団法人にする予定です。施設としての自由を担保したいからです。 一般社団法人では、理事2名、監事1名が必要です。 現在、理事1名、監事1名が決まっていますが、もう1名理事が必要です。 できれば、管理栄養士の資格を持っている方を希望しています。 興味のある方は、メールでお問合せください。 thess151619@gmail.com
シェルター
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3. 子どもシェルター
・虐待を受けている子どもを対象とする。
・虐待されている子どもが、安心して親から逃れて、適切な養育を受けられる施設を目指す。
・現行法上では不可能なので、当面、民法、刑法及び児童福祉法の改正を目指す国民運動を創出する。各種市民団体、法曹界、言論空間との連携が必要。
・空き家探し‼
<予想される活動>
・虐待する親への介入。精神科受診、診断及び加療、必要に応じて医療保護入院または措置入院。
・子どもに告訴、または提訴の意思がある時には、弁護士を紹介し共に支援する。
・虐待した親が収監されなかった場合、期限を定めずシェルターで生活できるようにする。
・可能な限り個室とし、共同スペースを設ける。カフェテラス方式
・身の回りの世話をするヘルパーや家政婦を配置する。
・児童自身へのカウンセリングの実施。必要な場合は精神科医にリファーする。
・身体的に怪我をしている場合は、医療を受けることができるように支援する。(法整備・医療機関との連携)
・滞在が長引く場合、本施設のスクールを利用することも可能であり、地域の保育園、幼稚園、小中高校に通うことも選択できる。
・虐待する親を排除することができたら、住み慣れた自宅に帰ることとする。
・精神症状等があり自宅に帰ることが困難な場合は、本人、支援者、関係者によるカンファレンスを持ち、行き先を検討する。本人の意思を最大限尊重する。
・自宅での生活がスムーズにおこなわれるように、支援者の派遣や相談活動の継続を図る。
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理事(1名)募集中!
【緊急】政治家のみなさんへ「子ども虐待防止策イベントin千葉2021」へのお誘い
私は「子ども虐待防止策イベント 2021 」の「ネット広報スタッフ」です。 明日、 12月5日(日) 13:30~16:30 市原市五井駅前の五井会館にて『子ども虐待防止策イベント in 千葉 2021 』が開催されます。 このイベントは、 ① 虐待サバイバー当事者が、自分の虐待体験を「親への手紙」の形で告白します。 ② ライターの今一生氏が、公式統計と関連法規で子ども虐待の基礎知識を講演します。 ③ 集まった政治家×サバイバー×一般市民で「新しい虐待防止策」を話し合い、そもそも虐待をさせない仕組みづくりを考えます。 虐待は 「子どもの問題」だけではありません。 何故なら、大人になっても虐待後遺症に苦しむサバイバー(生存者)が少なくないからです。心身の不調や生きづらさなどを抱えて苦しんでいます。 サバイバーが欠けても、政治家の先生方が欠けても、イベントの価値を保つことができません。 サバイバーは 虐待の痛みや苦しみを知っています。 しかし、 条例を作ることも、法律を改正することも、予算を付けることもできません 。ですから、 政治家の先生方の力がどうしても必要です。 このイベントは、すべて市民・学生ボランティアの手で運営され、開催費は、寄付金によって成り立っています。千葉での開催は今年が初めてです。来年、開催できるかどうかは不明です。 ぜひ、サバイバーの生の声を聴いていただき、施策に生かしていただきたいというのが、私たちの切なる願いです。 千葉では、参加表明された政治家の先生方が5名と、定員の10名にはまだ足りない状況になっております。 詳細はこちらより https://chubacuba.blogspot.com/2021/10/302021.html
その他の虐待
今一生『子ども虐待は、なくせる』 2020年 日本評論社 フリーライターの今一生さんは、その著書『子ども虐待は、なくせる』の中で、「虐待の定義を、子ども視線で読み直す」ことが必要であるとして、 1. 経済的 虐待 2. 教育虐待 3. 文化的虐待 4. ヤングケアラー の4つを虐待として「児童虐待の防止に関する法律」の「虐待の定義」に加えることを提案されています。 基本的に 子 どもが親からされて嫌なことは「虐待」である と捉え直すことが必要でしょう。そうするとカテゴライズすることのできない虐待が無数にあることになりますね。詳しくは、『子ども虐待は、なくせる』を、ぜひ、読んでくださいね。 子どもの自由、子どもの人権 を守ることを最大限に考えていかなければならないことになります。 具体例として子どもの授業に出る自由と、出ない自由について考えてみましょう。 私「授業に出るか、出ないかを決めるのは子どもの自由です。すると、必ず悩む子供が出てきます。遊びたいけれど、勉強が遅れるのは心配だとね。」 お母さん「うちの子は、静かに授業を受けたいだけなんです。騒ぐ子だけ授業を受けなければいいんじゃないですか?」 私「騒ぐ子だけ授業を受けさせないのであれば、それは授業を受けない自由ではなく、排除の論理だということがわかりますか?」 お母さん「・・・。」 私「自由であるということは、選択肢があるということです。選択肢があるとき子どもは悩みます。悩みながら、選び取ることで、思考力も育つのですよ。」 この会話の意味、お分かりいただけたでしょうか?