今日から8回にわたって、「児童虐待の防止等に関する法律」(略して「虐待防止法」)のお話をします。法律の話って、なんだか難しそうと思われた方もいるかもしれませんが。なるべくかみ砕いて易しい話していきますのでご安心を・・・。
(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
「虐待防止法」では、「児童虐待」とは保護者やそれに準ずる大人が、18歳未満の子どもに対して行う次のような行為だと言っています。 1.身体的虐待
2.性的虐待
3.ネグレクト(育児放棄)
4.心理的虐待
今日は、身体的虐待について考えてみましょう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
つまり、子どもが怪我をしたり、怪我する恐れのある暴力は虐待です。どんな暴力が考えられるでしょう?
殴る蹴るはもちろんのこと、煙草の火を押し付けたり、首を絞めたり、湯船に逆さづりにしたり、冷たいシャワーを浴びせ続けることも、身体的虐待です。
身体的な暴力は、体に外傷を与えなくても、子どもに心理的な外傷を与えることがあります。しつけのつもりで行った暴力が、子どもの心理的発達に影響を与えることがあるので、十分に気を付けましょう。
子どものみなさん、親の身体的暴力が、あなたにとって「イヤだな。」と感じるものであったら、親の元から逃げましょう。189に電話してもいいし、交番や児童相談所に駆け込むのもOKです。
周囲の大人のみなさん、痣ややけど、外傷のある子どもを見たら、虐待を疑ってください。189番でも110番でもいいですから通報しましょう。
私に相談メールをくださってもかまいません。
thess151619@gmail.com(れいこ)
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