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理事(1名)募集中!

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トポス・ギア・タ・ペイディアでは理事(1名)を募集しています トポス・ギア・タ・ペイディアは、子どものための施設です 具体的には、子ども食堂、自由学校、シェルター、ヤングケアラー支援、子育て相談などを行います。 企業形態としては一般社団法人にする予定です。施設としての自由を担保したいからです。 一般社団法人では、理事2名、監事1名が必要です。 現在、理事1名、監事1名が決まっていますが、もう1名理事が必要です。 できれば、管理栄養士の資格を持っている方を希望しています。 興味のある方は、メールでお問合せください。   thess151619@gmail.com

【緊急】政治家のみなさんへ「子ども虐待防止策イベントin千葉2021」へのお誘い

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   私は「子ども虐待防止策イベント 2021 」の「ネット広報スタッフ」です。     明日、 12月5日(日) 13:30~16:30  市原市五井駅前の五井会館にて『子ども虐待防止策イベント in 千葉 2021 』が開催されます。   このイベントは、 ①        虐待サバイバー当事者が、自分の虐待体験を「親への手紙」の形で告白します。 ②        ライターの今一生氏が、公式統計と関連法規で子ども虐待の基礎知識を講演します。 ③        集まった政治家×サバイバー×一般市民で「新しい虐待防止策」を話し合い、そもそも虐待をさせない仕組みづくりを考えます。     虐待は 「子どもの問題」だけではありません。 何故なら、大人になっても虐待後遺症に苦しむサバイバー(生存者)が少なくないからです。心身の不調や生きづらさなどを抱えて苦しんでいます。     サバイバーが欠けても、政治家の先生方が欠けても、イベントの価値を保つことができません。     サバイバーは 虐待の痛みや苦しみを知っています。 しかし、 条例を作ることも、法律を改正することも、予算を付けることもできません 。ですから、 政治家の先生方の力がどうしても必要です。     このイベントは、すべて市民・学生ボランティアの手で運営され、開催費は、寄付金によって成り立っています。千葉での開催は今年が初めてです。来年、開催できるかどうかは不明です。  ぜひ、サバイバーの生の声を聴いていただき、施策に生かしていただきたいというのが、私たちの切なる願いです。     千葉では、参加表明された政治家の先生方が5名と、定員の10名にはまだ足りない状況になっております。 詳細はこちらより https://chubacuba.blogspot.com/2021/10/302021.html  

その他の虐待

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今一生『子ども虐待は、なくせる』 2020年 日本評論社   フリーライターの今一生さんは、その著書『子ども虐待は、なくせる』の中で、「虐待の定義を、子ども視線で読み直す」ことが必要であるとして、   1. 経済的 虐待  2. 教育虐待  3.  文化的虐待  4. ヤングケアラー の4つを虐待として「児童虐待の防止に関する法律」の「虐待の定義」に加えることを提案されています。  基本的に 子 どもが親からされて嫌なことは「虐待」である と捉え直すことが必要でしょう。そうするとカテゴライズすることのできない虐待が無数にあることになりますね。詳しくは、『子ども虐待は、なくせる』を、ぜひ、読んでくださいね。   子どもの自由、子どもの人権 を守ることを最大限に考えていかなければならないことになります。  具体例として子どもの授業に出る自由と、出ない自由について考えてみましょう。   私「授業に出るか、出ないかを決めるのは子どもの自由です。すると、必ず悩む子供が出てきます。遊びたいけれど、勉強が遅れるのは心配だとね。」   お母さん「うちの子は、静かに授業を受けたいだけなんです。騒ぐ子だけ授業を受けなければいいんじゃないですか?」   私「騒ぐ子だけ授業を受けさせないのであれば、それは授業を受けない自由ではなく、排除の論理だということがわかりますか?」   お母さん「・・・。」   私「自由であるということは、選択肢があるということです。選択肢があるとき子どもは悩みます。悩みながら、選び取ることで、思考力も育つのですよ。」  この会話の意味、お分かりいただけたでしょうか?

「子ども虐待防止策イベント in 東京都下2021」に参加しました

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  11月3日(水)多摩市で行われた「子ども虐待防止策イベント in 東京都下2021」に参加してきました。  始めに4人の虐待サバイバーの方が、それぞれの虐待経験を話してくれました。虐待の中身はそれぞれ違っても、 子ども時代の苦しさ、辛さがよくわかり胸にささりました。 また、 大人になった今も生きづらさを抱えている ことも語られました。私だけではないんだと励まされた気持ちにもなりました。  次いで、ライターの今一生さんが、 子ども虐待の基礎知識 を、約50分にわたって話してくださいました。スライドを多用して、 公式統計や関連法 、具体的事例や防止策提案もあり、とても分かりやすく、また、問題の根深さを考えざるを得ない講演でした。  15分の休憩をはさんで、集まったサバイバー・政治家・一般市民で、新しい虐待防止策を話し合いました。和気あいあいとした雰囲気の中で、前向きでよい議論ができたと思います。政治家のみなさんは、「短期民間養護者制度」に関心を持たれたようです。今一生さんが、サバイバーズ・ミーティングを通して、私たちサバイバー一人ひとりから聞き取ってまとめてくださった23の「新しい防止策」の提言が、多摩地区のどこかの市で実現してくれることを願わずにはいられません。  私も、「虐待親の排除」について意見を述べさせていただきました。  次は、11月20日(土)神奈川・平塚 https://kanagawa-kodomo2021.blogspot.com/  11月21日(日)東京・新宿です。 https://love-all-children.blogspot.com/  新宿は、私も参加させていただきます。 みなさん奮ってご参加ください。

「子ども虐待防止策イベント in 東京都下2021」参加予約を!

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  11月3日(水)「子ども虐待防止策イベント in 東京都下」が行われます。 イベントを開催する価値(今一生氏のブログより)  このイベントを開催する目的は、「子ども虐待を防止する」というぼんやりしたものではありません。  あくまでも、虐待防止の成果をまったく出せない従来の政策ではなく、 新しい防止策を議論し、それを議会の場へ届け、実現させること に あります。  そのための手段として、このイベントでは以下の3点を内容に盛り込まれます。 ① 3人の虐待サバイバー当事者が自分の被害体験を人前で語る   ② 子ども虐待に関する公式統計と法制度に基づき、課題を解説する ③ サバイバー・政治家・市民の3者が「新しい防止策」を議論する みなさん、奮ってご参加ください。 詳しいことは、下記リンクをご覧ください。 https://love-chil-toka.blogspot.com/2021/09/1132021.html 予約は、メールで受け付けています。 pc.toka@gmeil.com

心理的虐待

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    虐待の定義、4回目は心理的虐待についてです。まずは、「児童虐待防止に関する法律」から見てみましょう。 四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。   法律の言葉は、難しいですが、おじけづかないで一つ一つ見ていきましょう。  まずは、暴言又は著しく拒絶的な対応です。簡単に言えば悪口です。「バカ」とか「死ね」とか「産むんじゃなかった」など言われ続けると、人格を否定された気分になり、健全な自尊心が失われ、心が傷を負ってしまいます。それを「心的外傷(トラウマ)」と言います。悪化すると精神疾患につながることもあります。  もう一つは、いわゆる面前DVと言われるものです。例えば、父親が母親に対して暴力を振るうのを見て育った子どもも「心的外傷(トラウマ)」を負うことが、科学的にも認められています。    何度も言うようですが、「児童虐待の防止に関する法律」そのものには罰則規定がありません。子どもが亡くなってしまったり、怪我をしたりの場合でも、処分は刑法に基づいてしか行えないのが現状です。そして、刑法では、心理的暴力に対する規定は、限られた場合にしかありません。この現状を変えていけるようにしたいですね。  ご意見をお寄せください。  連絡先(メール): thess151619@gmail.com

ネグレクト

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   前回の更新からだいぶ時間が経ってしまいました。  今日は、「虐待の定義」その3「育児放棄(ネグレクト)」についてです。まず、「児童虐待の防止に関する 法」の規定を見てみましょう。 三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。   つまり 、食事を十分に与えないこと、子どもだけ残して遊びに行ったり旅行したりすること、病気や怪我でも病院へ連れて行かない、清潔な衣服を着させないなどの行為があげられます。  また、同居人が子どもに対して虐待を行っているにもかかわらず、見て見ぬふりをすることもネグレクトです。  監護というのは、監督し保護する意味だそうです。要するに子どもが必要とするケアをしないことがネグレクトです。  私は赤ちゃんの頃、自動授乳器で育てられたそうです。母親に抱かれて、ミルクを飲んだことがないそうです。これはネグレクトに当たるかどうか、皆さん考えてみてください。私には、よくわからにので・・・。  ネグレクトも可視化されにくい虐待です。虐待されているかもしれないと思ったら189番か110番に通報しましょう。  ご意見お聞かせください。   thess151619@gmail.com        

性的虐待

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   いくつものカテゴリーに分けられる虐待のうち「性的虐待」が一番語りにくいのではないかと感じています。とりあえず、「 児童虐待の防止等に関する法律」(虐待防止法)を見てみましょう。 二  児童に わいせつな行為 をすること又は児童をして わいせつな行為 をさせること。  この「わいせつ行為とは何か?」が分かりにくいところです。18歳未満の児童を、男女にかかわらずレイプしたら、虐待防止法違反です。しかし、虐待防止法には、罰則がありません。ですから、加害者を訴えるためには、刑法の規定によらなければなりません。  その他にも、性器や体を触ったり、衣服を脱がせたり、見たりすることも「わいせつな行為」に含まれます。また、児童にセックスを見せたり、AVを見せたりすることも「わいせつな行為」に当たります。児童ポルノや盗撮なども「わいせつな行為」になります。  性的虐待の加害者は、実父、実兄、伯父・叔父、近所のおじさん、先生など多種多様です。  前回の身体的虐待のでも書きましたが、虐待の事実を知った市民には 通報の義務 があります。 性的虐待 は、 社会的認知度 が低いため、被害者が助けを求められない傾向にあると言っていいでしょう。そうかもしれないと思ったら、189番や110番に通報するようにしましょう。  自分で通報できない児童の方は、私に連絡をくださってもかまいません。  また、性的虐待サバイバー当事者の方、誰にも話せず、孤独感を抱えていませんか?私もサバイバーなので、お話を伺うことが出来るかも知れません。いつかは、『性的虐待の被害者の会』(自助グループ)を結成したいとも考えています。悩んでいたら、メールをください。 連絡先は、以下の通りです。 thess151619@gmail.com(れいこ)    

身体的虐待

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   今日から8回にわたって、「児童虐待の防止等に関する法律」(略して「虐待防止法」)のお話をします。法律の話って、なんだか難しそうと思われた方もいるかもしれませんが。なるべくかみ砕いて易しい話していきますのでご安心を・・・。 (児童虐待の定義) 第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。  「虐待防止法」では、「児童虐待」とは保護者やそれに準ずる大人が、18歳未満の子どもに対して行う次のような行為だと言っています。  1.身体的虐待  2.性的虐待  3.ネグレクト(育児放棄)  4.心理的虐待 今日は、身体的虐待について考えてみましょう。 一  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。   つまり、子どもが怪我をしたり、怪我する恐れのある暴力は虐待です。どんな暴力が考えられるでしょう?   殴る蹴るはもちろんのこと、煙草の火を押し付けたり、首を絞めたり、湯船に逆さづりにしたり、冷たいシャワーを浴びせ続けることも、身体的虐待です。  身体的な暴力は、体に外傷を与えなくても、子どもに心理的な外傷を与えることがあります。しつけのつもりで行った暴力が、子どもの心理的発達に影響を与えることがあるので、十分に気を付けましょう。  子どものみなさん、親の身体的暴力が、あなたにとって「イヤだな。」と感じるものであったら、親の元から逃げましょう。189に電話してもいいし、交番や児童相談所に駆け込むのもOKです。  周囲の大人のみなさん、痣ややけど、外傷のある子どもを見たら、虐待を疑ってください。189番でも110番でもいいですから通報しましょう。  私に相談メールをくださってもかまいません。 thess151619@gmail.com(れいこ)  

子どもの権利条約④

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参加 ( さんか ) する 権利 ( けんり ) 自由 じゆう に 意見 いけん を 表 あらわ したり、 団体 だんたい を作ったりできること ★家庭や学校などで、自由に自分の意見を言い表すことができていますか? ・両親や先生に自由に意見を言うことができます。 ・友達にも、自由に意見を言うことができます。 ・意見によって差別されることがあってはなりません。 ★子どもも団体を作ることができるって知っていましたか? ・15歳になると実印が作れます。ですから会社を作ることも可能です。 ・任意団体であれば何歳からでも作れます。 《例1》・体育館で遊べるようにする会 《例2》・(中高生であれば)制服廃止委員会など ☆理不尽なことには、「理不尽だ。」と言える力を自ら育てましょう。  

子どもの権利条約③

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「子どもの 権利 けんり ) 条約 ( じょうやく ) 」4つの 原則 ( げんそく ) 守 まも ) られる 権利 ( けんり ) 暴力 ( ぼうりょく ) や 搾取 ( さくしゅ ) 有害 ( ゆうがい )な 労働( ろうどう ) などから守られる こと ★暴力とは ・叩いたり、殴ったり、蹴ったりなどは身体的暴力です。 ・髪の毛をひっぱたり、煙草の火を押し付けたりすることも身体的暴力です。 ・言葉や態度の暴力もありますね。 ・性的な暴力もあります。 ☆どんな暴力があるか話し合ってみましょう。 ★搾取( さくしゅ )とは ・なじみのない言葉ですね。 「不当に安く働かせ、利益の大部分を独り占めすること」と三省堂『新明解国語辞典』には書いてあります。 ・もし、誰かがあなたを働かせ、賃金をくれなかったらそれが搾取( さくしゅ )です。 ・あなたが貰ったお年玉を、取り上げられたら、それも搾取と言えるでしょう。 ・「お手伝い」と「搾取」は紙一重です。あなたが 自由意志で自発的 に「お手伝い」した時は「搾取」とは言いません。 ・お小遣いを恐喝されることも、「搾取」と言っていいでしょう。 ☆搾取されたかもしれないという経験があったら、話し合ってみましょう。 ★有害な労働とは ・例えば、子どもを見世物にしたり、乞食をさせたりしてはいけません。 ・性風俗の仕事をさせることも、有害な労働です。 ☆有害な労働にはどんなものがあるか、よく考えて話し合ってみましょう。  

夏休み緊急企画

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この企画は、キッチン(厨房) が借りられなかったため中止せざるを得なくなりました。楽しみにしてくださっていた皆さんごめんなさい。    つい先日、「1日3度ご飯を食べられない子ども達が、世田谷区でも13%いる。」というニュースを聞いて、愕然としました。「えっ、あの高級住宅地の世田谷区でも!!!」  全国では、14%なんだそうです。だいたい7人に1人は3食きちんと食べていない。胸が締め付けられ、涙が出ます。  私に何ができるのか???  子ども支援事業を始めようと考えているけれど、まだ、理事も監事も決まらない。だけれど、地元にだってそういう子どもはいるかもしれない。そこで、 夏休み緊急企画 を立てました。皆さん、ぜひ、ご参加ください。 記 日時 :8月28日(土)12:00~13:00 場所 :京王堀之内徒歩3分 串焼き「はまる家」 ・お昼ご飯の配布 ・子どもはお弁当箱やプラスティック容器を持って集合!! (給食の感覚で好きな分だけ詰めてもらおう) 《ボランティア・スタッフ募集中 》 *8月28日(土)11:45 ダイケンブライト集合   仕事内容:調理、配布、人員整理、後片付け、   ・学生ボランティア(東京薬科大、都立大)  ・シニア・ボランティア  ・フリーター・ニート・生活保護受給者の方  ・一人では寂しいと思っている方 など *何か社会貢献したいと思っている方

子どもの権利条約② 育つ権利

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「子どもの 権利 ( けんり ) 条約 ( じょうやく ) 」4つの 原則 ( げんそく ) 育 ( そだ ) つ 権利 ( けんり ) もって生まれた 能力 ( のうりょく ) を 十分 ( じゅうぶん ) に 伸 ( の ) ばして 成長 ( せいちょう ) できるよう、 医療 ( いりょう ) や 教育 ( きょういく ) 、 生活 ( せいかつ ) への 支援 ( しえん ) などを 受 ( う ) け、 友達 ( ともだち ) と 遊 ( あそ ) んだりすること ☆ 育 そだ つ 権利 けんり とは? ・ 病気 ( びょうき ) になったり、 怪我 ( けが ) したりした時、 病院 ( びょういん ) へ行けなかったことがありますか? ・ 学校 ( がっこう ) や 塾 ( じゅく ) に行きたいと思っても行けなかったことがありますか? ・ 必要 ( ひつよう ) な 衣食住 ( いしょくじゅう ) ( 着 ( き ) るもの、 食 ( た ) べるもの、 住 ( す ) むところ)がたりなかったことはありますか? ・ 一緒 ( いっしょ ) に 遊 ( あそ ) べる 友達 ( ともだち ) はいますか? ★あなたが 困 ( こま ) っていることを 書 ( か ) いてみましょう

子どもの権利条約①

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「子どもの 権利 けんり 条約 じょうやく 」4つの 原則 げんそく 生きる 権利 ( けんり ) すべての子どもの命が守られること 「子ども」って?   18 歳 さい 未満 みまん のすべての人のことだよ。 「生きる 権利 ( けんり ) 」って何のこと?  ・ 親 ( おや ) からの「ぎゃくたい」で 亡 ( な ) くなったり、 先生 ( せんせい ) や 友達 ( ともだち ) からの「いじめ」で 自殺 ( じさつ ) したりしなくていい 権利 ( けんり ) があるっていうことだね。 ・ほかにも、 貧 ( まず ) しくて3度の 食事 ( しょくじ ) ができなかったり、 服 ( ふく ) を 買 ( か ) ってもらえなかったりすることも、この 権利 ( けんり ) に 反 ( はん ) するね。 *このほかにも、命の危険を感じることを、みんなで話し合ってみよう。  

理事・監事募集中!

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   現時点での起業計画は以上です。 是非、皆さんのご意見をお寄せください。 ↓下のコメント欄に書いていただいてもいいですし、それそれの記事のコメント欄でも構いません。自由に書いていただけるたら嬉しいです。  さらに、 理事・監事 を募集しています。  一般社団法人を設立するためには、理事2名、監事1名が必要です。 「トポス・ギア・タ・ペディア」の設立の目標に賛成してくださる方のご連絡をお待ちしています。 なお、当面はLINEビデオ通話でのミーティングを予定しています。土曜日 午後8時から1時間程度時間を空けていただければOKです。(参加者の希望により変更することもあります。) ・ロスト・ジェネレーションの方 ・女性の方 ・シングル・ペアレントの方(子連れ出勤可) 大歓迎‼ 連絡先 Mail : thess151619@gmail.com

スタッフの勤務条件

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  《スタッフ》   ・子どもの人数に合わせて、増やしていく。   ・若くてやる気のある人を求める。    大学生のアルバイトもOK   ・指示待ち人間はいらない。   ・自分で考えて行動し、自ら責任を取る覚悟のある人。   ・研修、OJT(On the Job Training)を充実させる。 《勤務条件》(就業規則は、別に設ける) ・労働時間は、1日8時間、週40時間までとする。 ・超過勤務手当については、労基法37条を遵守する。 ・超過勤務は、月当たり20時間を超えないものとする。 ・有給休暇については、年20日とし、時間休の取得を可能とする。 ・有給休暇は、1年に限り翌年に繰り延べられる。 ・給与については、常勤職員の場合、年収600万円以上を保証する。 ・非常勤職員の場合時給2000円以上を保証する。 ・能力給ではなく、必要給としたい。 ・福利厚生制度の充実。雇用保険、社会保険完備。妊娠中の業務軽減、産休、育休(最高3年)などの保証。 ・男性にも、最高2年の育休を保証。 《資本》 家、調理器具等、テーブル、椅子、パソコン、勉強机、書棚、書籍 《資本金》 1. 初期投資 上記備品、消耗品、申請料 2. 自己資金 3. 寄付金 4. 銀行借入金 《スタートアップ・スタッフ募集中》 ・一人で考えていても、思考が袋小路にはまりがち。 ・一緒に計画案の検討をしてくれる方を探しています。 連絡先  thess151619@gmail.com

企業形態

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  《企業形態》  一般社団法人 《市民運動としての位置付け》  ・「貧困」が虐待の温床になり得ることが経験的に言える。「反貧困運動」との連帯。  ・「中間層」「富裕層」における虐待は見えづらい傾向にある。食事提供では、発見できない。どう見つけるか? 検討課題。  ・COVID-19の感染拡大で明らかになった「新自由主義」的政策の様々な問題。  ・何故、それでもなお、人々は積極財政を恐れるのか? ・「子ども虐待防止策イベント」への協力 ・虐待する親のほとんどは、虐待しているという自覚がない。 ・子どもの権利条約の周知。ポスターやチラシを作成し、配布する。 ・ペーパーワーク(責任は回避のための証拠づくり)に追われて本業が疎かにならないように、補助金や助成金なしで運営できるようにしたい。   《スタートアップ・スタッフ募集中》 ・一人で考えていても、思考が袋小路にはまりがち。 ・一緒に計画案の検討をしてくれる方を探しています。 連絡先  thess151619@gmail.com

収益事業

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6. 収益事業(検討中) : 収益事業の収益で1〜5の事業の赤字を補填する予定 ・太陽光発電用バッテリーの販売 ・太陽光発電ができるフィルム(三菱ケミカル)の販売  (取り付けは専門業者への外注) ・書籍販売   (虐待問題、貧困問題、教育問題、経済社会問題などに関する電子書籍の販売) ・ネット画廊  (障碍者アートの名のもとに搾取されているアーティストの救済) ・教員、大学生・院生向け研修会  ・カウンセリング理論・技術(実践)  ・事例研究の方法論  ・グループダイナミクス  ・教科指導法等  ・関連法規  ・教材教具の販売  ・子どもの権利条約 ・講演 *弱者救済は思いつくけれど、営利追及はなかなか思いつかない(泣) 7. 寄付金 ( 市民・個人事業主・法人) ・プラットフォーマーに中抜きされたくないので、独自のプラットフォームを創る。 《スタートアップ・スタッフ募集中》 ・一人で考えていても、思考が袋小路にはまりがち。 ・一緒に計画案の検討をしてくれる方を探しています。 連絡先  thess151619@gmail.com