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理事(1名)募集中!

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トポス・ギア・タ・ペイディアでは理事(1名)を募集しています トポス・ギア・タ・ペイディアは、子どものための施設です 具体的には、子ども食堂、自由学校、シェルター、ヤングケアラー支援、子育て相談などを行います。 企業形態としては一般社団法人にする予定です。施設としての自由を担保したいからです。 一般社団法人では、理事2名、監事1名が必要です。 現在、理事1名、監事1名が決まっていますが、もう1名理事が必要です。 できれば、管理栄養士の資格を持っている方を希望しています。 興味のある方は、メールでお問合せください。   thess151619@gmail.com

心理的虐待

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    虐待の定義、4回目は心理的虐待についてです。まずは、「児童虐待防止に関する法律」から見てみましょう。 四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。   法律の言葉は、難しいですが、おじけづかないで一つ一つ見ていきましょう。  まずは、暴言又は著しく拒絶的な対応です。簡単に言えば悪口です。「バカ」とか「死ね」とか「産むんじゃなかった」など言われ続けると、人格を否定された気分になり、健全な自尊心が失われ、心が傷を負ってしまいます。それを「心的外傷(トラウマ)」と言います。悪化すると精神疾患につながることもあります。  もう一つは、いわゆる面前DVと言われるものです。例えば、父親が母親に対して暴力を振るうのを見て育った子どもも「心的外傷(トラウマ)」を負うことが、科学的にも認められています。    何度も言うようですが、「児童虐待の防止に関する法律」そのものには罰則規定がありません。子どもが亡くなってしまったり、怪我をしたりの場合でも、処分は刑法に基づいてしか行えないのが現状です。そして、刑法では、心理的暴力に対する規定は、限られた場合にしかありません。この現状を変えていけるようにしたいですね。  ご意見をお寄せください。  連絡先(メール): thess151619@gmail.com

ネグレクト

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   前回の更新からだいぶ時間が経ってしまいました。  今日は、「虐待の定義」その3「育児放棄(ネグレクト)」についてです。まず、「児童虐待の防止に関する 法」の規定を見てみましょう。 三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。   つまり 、食事を十分に与えないこと、子どもだけ残して遊びに行ったり旅行したりすること、病気や怪我でも病院へ連れて行かない、清潔な衣服を着させないなどの行為があげられます。  また、同居人が子どもに対して虐待を行っているにもかかわらず、見て見ぬふりをすることもネグレクトです。  監護というのは、監督し保護する意味だそうです。要するに子どもが必要とするケアをしないことがネグレクトです。  私は赤ちゃんの頃、自動授乳器で育てられたそうです。母親に抱かれて、ミルクを飲んだことがないそうです。これはネグレクトに当たるかどうか、皆さん考えてみてください。私には、よくわからにので・・・。  ネグレクトも可視化されにくい虐待です。虐待されているかもしれないと思ったら189番か110番に通報しましょう。  ご意見お聞かせください。   thess151619@gmail.com        

性的虐待

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   いくつものカテゴリーに分けられる虐待のうち「性的虐待」が一番語りにくいのではないかと感じています。とりあえず、「 児童虐待の防止等に関する法律」(虐待防止法)を見てみましょう。 二  児童に わいせつな行為 をすること又は児童をして わいせつな行為 をさせること。  この「わいせつ行為とは何か?」が分かりにくいところです。18歳未満の児童を、男女にかかわらずレイプしたら、虐待防止法違反です。しかし、虐待防止法には、罰則がありません。ですから、加害者を訴えるためには、刑法の規定によらなければなりません。  その他にも、性器や体を触ったり、衣服を脱がせたり、見たりすることも「わいせつな行為」に含まれます。また、児童にセックスを見せたり、AVを見せたりすることも「わいせつな行為」に当たります。児童ポルノや盗撮なども「わいせつな行為」になります。  性的虐待の加害者は、実父、実兄、伯父・叔父、近所のおじさん、先生など多種多様です。  前回の身体的虐待のでも書きましたが、虐待の事実を知った市民には 通報の義務 があります。 性的虐待 は、 社会的認知度 が低いため、被害者が助けを求められない傾向にあると言っていいでしょう。そうかもしれないと思ったら、189番や110番に通報するようにしましょう。  自分で通報できない児童の方は、私に連絡をくださってもかまいません。  また、性的虐待サバイバー当事者の方、誰にも話せず、孤独感を抱えていませんか?私もサバイバーなので、お話を伺うことが出来るかも知れません。いつかは、『性的虐待の被害者の会』(自助グループ)を結成したいとも考えています。悩んでいたら、メールをください。 連絡先は、以下の通りです。 thess151619@gmail.com(れいこ)    

身体的虐待

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   今日から8回にわたって、「児童虐待の防止等に関する法律」(略して「虐待防止法」)のお話をします。法律の話って、なんだか難しそうと思われた方もいるかもしれませんが。なるべくかみ砕いて易しい話していきますのでご安心を・・・。 (児童虐待の定義) 第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。  「虐待防止法」では、「児童虐待」とは保護者やそれに準ずる大人が、18歳未満の子どもに対して行う次のような行為だと言っています。  1.身体的虐待  2.性的虐待  3.ネグレクト(育児放棄)  4.心理的虐待 今日は、身体的虐待について考えてみましょう。 一  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。   つまり、子どもが怪我をしたり、怪我する恐れのある暴力は虐待です。どんな暴力が考えられるでしょう?   殴る蹴るはもちろんのこと、煙草の火を押し付けたり、首を絞めたり、湯船に逆さづりにしたり、冷たいシャワーを浴びせ続けることも、身体的虐待です。  身体的な暴力は、体に外傷を与えなくても、子どもに心理的な外傷を与えることがあります。しつけのつもりで行った暴力が、子どもの心理的発達に影響を与えることがあるので、十分に気を付けましょう。  子どものみなさん、親の身体的暴力が、あなたにとって「イヤだな。」と感じるものであったら、親の元から逃げましょう。189に電話してもいいし、交番や児童相談所に駆け込むのもOKです。  周囲の大人のみなさん、痣ややけど、外傷のある子どもを見たら、虐待を疑ってください。189番でも110番でもいいですから通報しましょう。  私に相談メールをくださってもかまいません。 thess151619@gmail.com(れいこ)  

子どもの権利条約④

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参加 ( さんか ) する 権利 ( けんり ) 自由 じゆう に 意見 いけん を 表 あらわ したり、 団体 だんたい を作ったりできること ★家庭や学校などで、自由に自分の意見を言い表すことができていますか? ・両親や先生に自由に意見を言うことができます。 ・友達にも、自由に意見を言うことができます。 ・意見によって差別されることがあってはなりません。 ★子どもも団体を作ることができるって知っていましたか? ・15歳になると実印が作れます。ですから会社を作ることも可能です。 ・任意団体であれば何歳からでも作れます。 《例1》・体育館で遊べるようにする会 《例2》・(中高生であれば)制服廃止委員会など ☆理不尽なことには、「理不尽だ。」と言える力を自ら育てましょう。  

子どもの権利条約③

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「子どもの 権利 けんり ) 条約 ( じょうやく ) 」4つの 原則 ( げんそく ) 守 まも ) られる 権利 ( けんり ) 暴力 ( ぼうりょく ) や 搾取 ( さくしゅ ) 有害 ( ゆうがい )な 労働( ろうどう ) などから守られる こと ★暴力とは ・叩いたり、殴ったり、蹴ったりなどは身体的暴力です。 ・髪の毛をひっぱたり、煙草の火を押し付けたりすることも身体的暴力です。 ・言葉や態度の暴力もありますね。 ・性的な暴力もあります。 ☆どんな暴力があるか話し合ってみましょう。 ★搾取( さくしゅ )とは ・なじみのない言葉ですね。 「不当に安く働かせ、利益の大部分を独り占めすること」と三省堂『新明解国語辞典』には書いてあります。 ・もし、誰かがあなたを働かせ、賃金をくれなかったらそれが搾取( さくしゅ )です。 ・あなたが貰ったお年玉を、取り上げられたら、それも搾取と言えるでしょう。 ・「お手伝い」と「搾取」は紙一重です。あなたが 自由意志で自発的 に「お手伝い」した時は「搾取」とは言いません。 ・お小遣いを恐喝されることも、「搾取」と言っていいでしょう。 ☆搾取されたかもしれないという経験があったら、話し合ってみましょう。 ★有害な労働とは ・例えば、子どもを見世物にしたり、乞食をさせたりしてはいけません。 ・性風俗の仕事をさせることも、有害な労働です。 ☆有害な労働にはどんなものがあるか、よく考えて話し合ってみましょう。  

夏休み緊急企画

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この企画は、キッチン(厨房) が借りられなかったため中止せざるを得なくなりました。楽しみにしてくださっていた皆さんごめんなさい。    つい先日、「1日3度ご飯を食べられない子ども達が、世田谷区でも13%いる。」というニュースを聞いて、愕然としました。「えっ、あの高級住宅地の世田谷区でも!!!」  全国では、14%なんだそうです。だいたい7人に1人は3食きちんと食べていない。胸が締め付けられ、涙が出ます。  私に何ができるのか???  子ども支援事業を始めようと考えているけれど、まだ、理事も監事も決まらない。だけれど、地元にだってそういう子どもはいるかもしれない。そこで、 夏休み緊急企画 を立てました。皆さん、ぜひ、ご参加ください。 記 日時 :8月28日(土)12:00~13:00 場所 :京王堀之内徒歩3分 串焼き「はまる家」 ・お昼ご飯の配布 ・子どもはお弁当箱やプラスティック容器を持って集合!! (給食の感覚で好きな分だけ詰めてもらおう) 《ボランティア・スタッフ募集中 》 *8月28日(土)11:45 ダイケンブライト集合   仕事内容:調理、配布、人員整理、後片付け、   ・学生ボランティア(東京薬科大、都立大)  ・シニア・ボランティア  ・フリーター・ニート・生活保護受給者の方  ・一人では寂しいと思っている方 など *何か社会貢献したいと思っている方