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9月, 2021の投稿を表示しています

理事(1名)募集中!

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トポス・ギア・タ・ペイディアでは理事(1名)を募集しています トポス・ギア・タ・ペイディアは、子どものための施設です 具体的には、子ども食堂、自由学校、シェルター、ヤングケアラー支援、子育て相談などを行います。 企業形態としては一般社団法人にする予定です。施設としての自由を担保したいからです。 一般社団法人では、理事2名、監事1名が必要です。 現在、理事1名、監事1名が決まっていますが、もう1名理事が必要です。 できれば、管理栄養士の資格を持っている方を希望しています。 興味のある方は、メールでお問合せください。   thess151619@gmail.com

心理的虐待

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    虐待の定義、4回目は心理的虐待についてです。まずは、「児童虐待防止に関する法律」から見てみましょう。 四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。   法律の言葉は、難しいですが、おじけづかないで一つ一つ見ていきましょう。  まずは、暴言又は著しく拒絶的な対応です。簡単に言えば悪口です。「バカ」とか「死ね」とか「産むんじゃなかった」など言われ続けると、人格を否定された気分になり、健全な自尊心が失われ、心が傷を負ってしまいます。それを「心的外傷(トラウマ)」と言います。悪化すると精神疾患につながることもあります。  もう一つは、いわゆる面前DVと言われるものです。例えば、父親が母親に対して暴力を振るうのを見て育った子どもも「心的外傷(トラウマ)」を負うことが、科学的にも認められています。    何度も言うようですが、「児童虐待の防止に関する法律」そのものには罰則規定がありません。子どもが亡くなってしまったり、怪我をしたりの場合でも、処分は刑法に基づいてしか行えないのが現状です。そして、刑法では、心理的暴力に対する規定は、限られた場合にしかありません。この現状を変えていけるようにしたいですね。  ご意見をお寄せください。  連絡先(メール): thess151619@gmail.com

ネグレクト

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   前回の更新からだいぶ時間が経ってしまいました。  今日は、「虐待の定義」その3「育児放棄(ネグレクト)」についてです。まず、「児童虐待の防止に関する 法」の規定を見てみましょう。 三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。   つまり 、食事を十分に与えないこと、子どもだけ残して遊びに行ったり旅行したりすること、病気や怪我でも病院へ連れて行かない、清潔な衣服を着させないなどの行為があげられます。  また、同居人が子どもに対して虐待を行っているにもかかわらず、見て見ぬふりをすることもネグレクトです。  監護というのは、監督し保護する意味だそうです。要するに子どもが必要とするケアをしないことがネグレクトです。  私は赤ちゃんの頃、自動授乳器で育てられたそうです。母親に抱かれて、ミルクを飲んだことがないそうです。これはネグレクトに当たるかどうか、皆さん考えてみてください。私には、よくわからにので・・・。  ネグレクトも可視化されにくい虐待です。虐待されているかもしれないと思ったら189番か110番に通報しましょう。  ご意見お聞かせください。   thess151619@gmail.com